No.1068 ≪働き方改革と会社のあり方≫-2019.6.19 |
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2019/06/19 Wednesday 15:36:23 JST | |
No.1068 ≪働き方改革と会社のあり方≫-2019.6.19 目加田博史
働き方改革関連法が施行されて3か月。運用面で試行錯誤されている企業が多い事でしょう。この法律が浸透してゆくと労働時間は分単位で論議されるようになります。 例えば、採用面接で、聞いてはいけない質問は、無数にあります。例えば、本籍地はどこか、本籍地を移していないか、父母の有無及び名前及び職業は何か、家業を継ぐ意思があるのか、父母の健康状態はどうか、死因は何か、兄弟の有無及び名前及び職業、住まいの付近の様子、戸建か借家か、信仰しているか、それは何か、どのような思想や信条を持っているか、学生運動をどう思うか、支持政党はあるか、それはどこか、尊敬する人物はだれか、その理由は何か、新聞は取っているか、どこの新聞か、結婚観はどうか、出産予定はあるか等は厳禁とされています。 入社してからは、パワハラ、セクハラ、マタハラ、アカハラに要注意です。社員が労働局や労働基準監督署に相談に行った時点でアウトです。指導とハラスメントの境目は、あくまでも受け取る側の印象で決まります。しつけと虐待の境目があいまいなように、ハラスメントもあいまいです。生理的に嫌な人に見詰められただけでセクハラになりますし、度重なるとストーカーになります。人間関係を良好に保つしか予防策はありません。おやじギャグ一つ言えない社会になっています。 さらに労働時間規制です。今では週40時間が常識です。単純に、週40時間だと1年は52.14週ありますから、本来だと年間労働時間は2085時間あります。法律の定めは、1日8時間以内、週1日以上の休日を付与することだけを要求していますので、法律だけ順守すれば、国民の祝日及び休日は会社の休日としないと明記すれば、312日勤務、1日6.5時間勤務であれば合法です。しかし、実際にはそのような会社はほとんどないでしょうから、現状の年間休日は年末年始と盆休を含めて135日前後です。すると、勤務日数は約230日ですので、年間労働時間は1840時間となります。人手不足の上、働き方改革関連法でにっちもさっちも行かないので、法律に合わせた勤務形態に変えて、出勤312日、1日6.5時間に戻そうとすると、これは認められません。なぜなら従業員保護の名目で「不利益変更不可」の原則があるからです。その前に社員がいなくなるでしょうが。 さらに、ゆとり教育の影響か、ネット依存で、常識がわからない、一般教養がわからない社会人が多く、入社しても数年で退職する人が増えていますので、会社はますます一人前に育成するのに時間がかかるようになっています。また、職場環境に適応できず、精神障害や引きこもりになる社員も出てきます。厚生労働省の2012年の統計によると約340万人に上ります。2019年4月の就業者数6708万人の実に5%に上ります。 さらに、さらに、少子高齢化と人手不足から、若者の初任給や給与が万円単位で上昇しています。政府も積極的に最低賃金を上げています。早晩時給1000円になるでしょう。時間当たり人件費は、給与の上昇(約2.5%)と労働時間の短縮(約6.5%)で、約9%上昇しています。生産性を9%向上させて従来並み、増益を目指すならば、新商品開発とモデルチェンジと価格改定と生産性20%向上させるぐらいの戦略を持たないと、じり貧状態になってゆきます。職場環境整備は新商品開発や収益改善以上の戦略テーマになってきます。 単に働き方改革関連法の遵守だけでなく、これをきっかけに、会社の形を大きく変えてゆく意思を持つことが重要です。リクルートを考えれば、小手先の対応や精神論では対応ができなくなっています。 |
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最終更新日 ( 2019/07/05 Friday 17:18:55 JST ) |